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相談事例 / 火災事故、二つの瑕疵

2020/07/07

※画像はイメージです  
 

東京都中野区 K様

建物が全焼し、犠牲者が一人でた火災事故でした。
一年前に、その土地を相続により所有したK様。
近くの不動産屋に問い合わせてみるも、話が進まず売却できずにいました。
それもそのはずでした。
①火災事故と
②亡くなった方がいる
という二つの告知事項が発生します。
事故物件や瑕疵物件とも言います。
その為、普通の不動産屋では売却することが難しいのです。

通常だと瑕疵の要因で判断されてしまいますが、立地やその土地の評価額も判断材料になります。
どうか、諦めないでください。

私たちは瑕疵の要因はもちろん、立地なども踏まえた上でお話を進めさせて頂きました。

このようなご相談もお待ちしております。
お気軽にご相談ください。


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